本当に「宗旨宗派不問」?


例:大善寺の場合


虚偽の広告( 一例 )

香川県の『納骨堂』
掲載されている施設
(合同墓も含まれている)
9ヵ所(7法人)全て
宗教不問 』『 檀家義務なし

ですが

ウソ(虚偽)です!
本当は
高松市内4ヵ所(3法人)だけ


香川県の『永代墓・樹木葬』
掲載されている施設
20ヵ所(16法人)全て
宗教不問 』『 檀家義務なし

ですが

ウソ(虚偽)です!
本当は
高松市内9ヵ所(6法人)だけ



法人登記

  宗教法人の存在,組織,財産関係の状況等を一定の帳簿(登記簿)に記載して公示し,いつでも一般に公開すること(閲覧,謄抄本の交付)を目的としています。
  宗教法人において,このような登記が必要とされるのは,宗教法人が法律関係の主体となり,法律上の行為を行う場合,誰が宗教法人を代表し,財産状況は現在どうなっているか等の事項を,第三者に対しても,法人の構成員その他利害関係人に対しても明らかにする必要があるからです。
  なお,宗教法人は,所轄庁から規則の認証を得て,その主たる事務所の所在地に次のような事項を登記することによって成立します。

※⑴ 目的(事業を行う場合は,その事業の種類を含む。)
※(2) 名称
※(3) 事務所の所在場所
※(4) 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には,その名称及び宗教法人,非宗教法人の別
 (5)   基本財産がある場合には,その総額
 (6)   代表権を有する者の氏名,住所及び資格
※(7) 規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る財産処分行為に関する事項を定めた場合には,その事項
※(8) 規則で解散の事由を定めた場合には,その事由
※(9) 公告の方法

そして、1~9の登記事項に変更が生じたら、変更の登記(※印については登記の前に所轄庁による規則変更の認証が必要)をし、登記が完了した旨を遅滞なく所轄庁に届け出なければなりません。

文化庁ホームページより

文化庁ガイドブック



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