本当に「宗旨宗派不問」?
本当に「宗旨宗派不問」?
そもそも
墓地/納骨堂とは?
都道府県知事(中核市は市長)の
許可を受けた区域/施設の事
宗旨宗派不問とは?
・宗旨 = 宗教の種類
・宗派 = 宗旨の分類
・不問 = 問わない事
※宗旨について補足
以前は「日本人=仏教徒」でしたが、現在は宗教の種類と理解すべきでしょう
つまり、宗教に関係なく
「誰でも利用できる」という事です
⇩
この場合
「本来の宗教活動」の範囲を超えた
「公益事業」に該当します
⇩
法人規則の変更
目的「事業の種類」登記が必要です!
(詳細は「根拠」にて)
本来の宗教活動
門信徒(檀家/信者)だけを
対象としたものです
⇩
この場合も
都道府県知事(中核市は市長)の
経営許可が必要です
公益事業
宗旨宗派不問は
本来の宗教活動ではなく
公益事業です
目的「事業の種類」の
登記が必要です
経営主体
経営主体は
宗教法人に限られます
葬儀社や石材店などの
営利企業では経営できません
経営主体は宗教法人です
(業務委託の場合あり)
不実の告知
虚偽(ウソ)の説明
「宗旨宗派不問」「檀家義務なし」
などと謳う
違法行為が横行!
不実告知(ふじつこくち)とは
商品やサービスの契約・取引の勧誘において、事業者が客観的事実と異なる説明(虚偽の説明)をする行為です。
これによる契約は取り消せます。
騙されない為に
ホームページ、ネット広告
新聞(折込)広告、※広報高松
などに騙されない為に!
登記簿「事業」を確認しましょう

※広報高松に掲載された虚偽広告について質問
「広報高松」への広告掲載につきましては、広告主が、本市の広告掲載要綱の内容を確認した上で掲載申込みを行ったものを、本市が同要綱に適合するかどうかを審査し、適正に掲載しているところです。
なお、審査につきましては、表示等の形式的な審査を行うものであり、広告内容の真実性につきましては、基本的には広告主がその責任を負うものとなります。
また、広告内容の違法性等の判断につきましては、関係法令等を所管する機関で対応することとなりますので、今回、御指摘いただいている広告の違法性及び掲載に対する問題の有無につきましては、本課では回答しかねます。高松市広聴広報・シティプロモーション課の回答
広告内容が真実かどうかは審査対象ではないようだ!
本当に宗旨宗派不問の
香川県の納骨堂を
ご紹介
安心の寺院
(確認済み)
- 1. 大善寺「納骨堂・墓地」
(真宗大谷派・高松市) - 2. 德成寺「納骨堂」
(真宗大谷派・高松市)
今後、更新予定
虚偽の広告( 一例 )
『いいお墓』
香川県の『納骨堂』に
掲載されている施設
(合同墓も含まれている)
9ヵ所(7法人)全て
『 宗教不問 』『 檀家義務なし 』
ですが
⇩
ウソ(虚偽)です!
本当は
高松市内の4ヵ所(3法人)だけ
香川県の『永代墓・樹木葬』に
掲載されている施設
20ヵ所(16法人)全て
『 宗教不問 』『 檀家義務なし 』
ですが
⇩
ウソ(虚偽)です!
本当は
高松市内の9ヵ所(6法人)だけ
根 拠
大善寺は、経営許可「宗旨宗派不問」の申請に関する手続きの全てを、他人(業者)任せにせず代表役員(住職)が行いました。
➀ 経営許可(証)の確認
※高松市:工事完了検査済証も確認
➁ 登記簿「目的:事業の種類」の確認
墓地、埋葬等に関する法律
◆ 墓地/納骨堂とは?
都道府県知事(中核市は市長)の許可を受けた区域/施設
第二条
⑸
この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
⑹
この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。墓地、埋葬等に関する法律
行政文書公開請求
➀ 経営許可の確認
◆ 高松市に対し「行政文書公開請求」
・宣伝広告をしている寺院(葬儀社/石材店)について、納骨堂や墓地の経営許可に関する行政文書を入手し、経営許可の手続きや条件、運営規約などを確認しています。
そもそも、
門信徒(檀家/信者)だけを対象とした「墓地や納骨堂」は宗教活動だから、経営許可は不要だ!と主張する僧侶がいるが…
無知? 無知なふり?
宗教法人法
➁ 登記簿「事業」の確認
◆ 登記簿謄本を入手、
・法人規則の変更/登記がされているか、「宗教活動の範囲を超えた公益事業」として運営されているか否かを確認
※登記情報提供サービス/登記・供託オンライン申請システムを利用
◆ 宗教法人は、
・公益事業を行うことができる
・目的「事業の種類」登記
・変更「2週間以内」変更登記
| 宗教法人法 |
| ― 公益事業その他の事業 ― |
| 第6条 宗教法人は、公益事業を行うことができる。 2 略 |
| ― 設立の登記 ― |
|---|
| 第52条 宗教法人の設立の登記は、規則の認証書の交付を受けた日から 2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。 2 設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 (1) 目的(第6条の規定による事業を行う場合には、 その事業の種類を含む。) (2)~(9) 略 |
| ― 変更の登記 ― |
第53条 宗教法人において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた ときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の 登記をしなければならない。 |
法人登記
宗教法人の存在,組織,財産関係の状況等を一定の帳簿(登記簿)に記載して公示し,いつでも一般に公開すること(閲覧,謄抄本の交付)を目的としています。
宗教法人において,このような登記が必要とされるのは,宗教法人が法律関係の主体となり,法律上の行為を行う場合,誰が宗教法人を代表し,財産状況は現在どうなっているか等の事項を,第三者に対しても,法人の構成員その他利害関係人に対しても明らかにする必要があるからです。
なお,宗教法人は,所轄庁から規則の認証を得て,その主たる事務所の所在地に次のような事項を登記することによって成立します。※⑴ 目的(事業を行う場合は,その事業の種類を含む。)
※(2) 名称
※(3) 事務所の所在場所
※(4) 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には,その名称及び宗教法人,非宗教法人の別
(5) 基本財産がある場合には,その総額
(6) 代表権を有する者の氏名,住所及び資格
※(7) 規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る財産処分行為に関する事項を定めた場合には,その事項
※(8) 規則で解散の事由を定めた場合には,その事由
※(9) 公告の方法
そして、1~9の登記事項に変更が生じたら、変更の登記(※印については登記の前に所轄庁による規則変更の認証が必要)をし、登記が完了した旨を遅滞なく所轄庁に届け出なければなりません。
文化庁ホームページより
文化庁より注意喚起
安易な事業
他人任せの霊園事業
「名義貸し」
文化庁ガイドブック (36ページ)
(令和5年11月発行※最新版)
宗教法人の事業は、その公益的性格からいって、それにふさわしい内容のものであり、適正な規模でなければなりません。
もちろん、宗教法人が主体的に行う必要があります文化庁ガイドブック
本来の宗教活動
「宗旨・宗派不問」は
本来の宗教活動の範囲を超えた
公益事業
文化庁によると
「宗教活動の範囲」は
都道府県の判断です
| 各都道府県で大差はないでしょうが 「香川県」の考えをお伝えします |
| ― 納骨堂について ― |
1) 門徒の方(新たに門徒となる方を含む。)のみと使用契約を結ぶ場合 本来の宗教活動と考えられるため、事業に該当しません。 →規則への規定は不要です。 2) 門徒以外の方とも使用契約を結ぶ場合 本来の宗教活動の範囲を超えているため、「公益事業」に該当します。 →規則に事業を行う旨を規定する必要があります。 |
| ― 境内墓地について ― |
|---|
1) 門徒の方のみと使用契約を結ぶ場合 本来の宗教活動と考えられるため、事業に該当しません。 →規則への規定は不要です。 2) 門徒以外の方とも使用契約を結ぶ場合 本来の宗教活動の範囲を超えているため、「公益事業」に該当します。 →規則に事業を行う旨を規定する必要があります。 |
大 善 寺「納骨堂/永代墓」
大善寺は「宗旨宗派不問」
公益事業です
納骨堂/墓地の経営許可を取得
+
規則「事業の種類」登記
⇩
これにより
『 宗教・宗旨宗派を問わず 』
どなたでもご利用が可能です

