違法な納骨堂に光が!

高松市「市民やすらぎ課」が、納骨堂経営許可の条件を緩和

独自の基準を設け、条例違反を「黙認」

これにより、違法な納骨堂に光がさした!

高松市墓地等の経営の許可等に関する条例

(納骨堂の構造設備の基準)
第6条
 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 準耐火構造の性能を有する構造とし、内部の設備には、不燃材料を用いること。
(2) 換気設備を設けること。
(3) 出入口及び納骨設備は、施錠ができる構造であること。

この条例に反している事を「黙認」し、経営許可を取る事を優先するという暴挙に出た!

最近、木造の本堂内での納骨堂がある事を知り、担当課「市民やすらぎ課」へ問い合わせた。

質問(2025.3.4 メールにて)
木造の本堂内に納骨壇を設置している寺院があるが、問題はないのか?

市の回答(2025.3.10 電話にて ※抜粋)
・条例上ですね準耐火構造の性能を有して内部の材料は不燃材料…
・納骨堂が本堂に、中にあるというパターンがかなり相当数ある
・木造を黙認、認めざるを得ない
・準耐火構造を造り直してくださいというのは莫大な費用も当然かかる
・ひとまず経営許可を取るということを先に優先する…

質問(2025.3.18 メールにて)
市が、条例違反を黙認し「条例の基準に不適合な状態」で許可を行う事に問題はないのか?
と質問

市の回答(2025.4.1 メールにて)
条例制定以前に建立された本堂内に納骨堂を設置しようとする場合、経過措置により、本堂が準耐火構造の性能を有する構造でなくても認めており、本堂内に新たに設置する納骨壇等の設備については、不燃材料を用いるよう求めておりまして、これは、条例に反するものではないと認識しています。

経過措置とは?

この条例の施行の際に現存する墓地等(納骨堂)の設置場所及び構造設備については、それらの変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合を除き、第4条から第7条までに規定する基準に適合しているものとみなす。
高松市墓地等の経営の許可等に関する条例

3.10 市の回答は電話で、個別の案件について回答、正直に答えすぎたのだろう。

4.1 市の回答はメールで「個別の案件については回答不可」「経過措置」など、実にお役所らしい回答だった。

支離滅裂の例のような回答だ!

もう少しマシな回答ができないのか…

高松市では、違法な納骨堂が合法化されている。

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