無許可の納骨堂は違法?

一部の寺院に届いた怪文書?

誰が送ったのかは不明だが、
2021年、この書面が届いた寺院から、市役所担当課へ多くの問い合わせがあった。

納骨堂や墓地の運営に、自治体の許可は必要なのか?

許可は必要だ!

「宗教活動」だから許可など不要だと主張する僧侶は多いだろう

無知?無知なふり?

納骨堂とは?

▪️ 他人の委託をうけて、焼骨(ご遺骨)を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設。
(墓地、埋葬等に関する法律・第2条)

▪️ 墓地(納骨堂)経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても、宗教法人又は公益法人等に限られる。
(厚労省指針)

また、お堂の一隅(かたすみ)での「一時的なご遺骨の預かり」をしている場合もある。
この場合も「反復・継続する場合」には許可が必要だ。

▪️「一時的」とは、墓地などに埋蔵するまでのあいだ。
▪️ 法律で言う「反復・継続」とは、繰り返し行う意思があれば、一度でも「反復・継続になる。

高松市の場合、既存の納骨堂や墓地に対して後から許可は出ない。

さらに、「本来の宗教活動」かどうかが問題になる。

香川県では、門徒(檀家)に限る場合は「本来の宗教活動」だが、
門徒(檀家)に限らない「宗旨宗派不問」場合は、宗教活動の範囲を超え「公益事業」になる。
その場合、寺院規則の目的に『事業の種類』を記載(都道府県知事の認証・登記)しなけらばならない。

※文化庁によると、「本来の宗教活動」か否かの判断は、都道府県に委ねられている。

門徒(檀信徒)に限る?

納骨施設のある寺院の場合、頼まれれば断らないだろう。
・他寺院の門徒(檀家)
・他の宗旨宗派など

僧侶としては断るという選択肢はないし、断るべきではないだろう。

だが、法令は遵守しなければならない。

だからこそ許可を受けるべきなのだが…

経営許可を取得した宗教法人の納骨堂

■ 香川県には、約2,000 の宗教法人がある。
・許可を得た納骨堂 =  84(4%)

■ 高松市には、約500 の宗教法人がある。
・許可を得た納骨堂 =  38(8%)

令和5年 政府統計など

私の知る限り、多くの寺院に納骨施設「納骨堂・本堂の一隅に納骨壇」がある。

違法な納骨堂の経営が、常態化しているように感じる。

2026.7.11.更新

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