安易な事業

宗教法人は、
「公益事業」や「収益事業」を行うことができる。
「公益事業」(納骨堂/墓地など)※非課税
「収益事業」(34種類))※課税
「安易な事業」とは?
・他人任せの霊園事業の「名義貸し」は、禁止されている行為です。
・甘言に誘われての事業への安易な参加により多額の負債を抱え込み宗教法人の破産につながることもあります。
「名義貸し」については…次のような場合が考えられる。まず寺院(宗教法人)に対して石材店等の営利企業(仮にA社とする。)が墓地経営の話を持ちかけ、この寺院はA社より資金その他について全面的なバックアップを得て墓地経営の許可を受ける。ところが当の寺院は墓地販売権を始めとした墓地経営については実質的に関与しない取り決めがA社との間で交わされている。そしてA社は墓地使用権とともに墓石を販売して多大な収益を得るが、これは一部を除いて寺院の収入とはならない。しかしながら、使用者とのトラブルについては、最終的な責任者は寺院にあるとしてA社は責任を回避する。そして、運営の安定性を欠いたままで、後には資金力のない寺院と墓地だけが残る、といったような事例である。こうした事例で最も被害が及ぶのは墓地利用者である。…宗教法人の側も、自らが墓地経営の主体であることを十分に認識して事業に着手することが重要である。」
文化庁ガイドブック (28ページ)
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