お寺は誰のもの?

お寺(宗教法人)は誰のものなのか?
住職のものではない!
誰のものでもない!
我々、浄土真宗の寺院は世襲だ。
最近は、他宗旨でも基本世襲のようだが…
寺(僧侶)が家業になり、子が跡を継ぐ!
寺に生まれた者にとって、寺が家で、家が寺だ!
宗教法人には「公益性、公共性」が求められ、非営利であるから非課税(法人税)なわけだ。
※収益事業などは課税
多くの法人は住職の独断で運営され、私物化されている。
宗教法人には、必ず3人以上の責任役員(うち1人は代表役員「住職」)
を置かなければならない。
我が宗門「東本願寺」の場合、3人以上の責任役員(うち1人は代表役員「住職」、うち1人は僧侶)、3人以上の総代を置く必要がある。
因みに、当法人の場合、
公益事業「納骨堂」の運営許可を得るにあたり、公益性の担保のため「6人の責任役員(うち1人は「住職」)・総代7人」の役員を置いている。
人は誰しも過ちを犯す可能性がある。
住職の独裁・独断ではなく、規則に則って正しく運営されるべきだ。