無許可の納骨堂は違法?

一部の寺院に届いた怪文書?

誰が送ったのかは不明だが、
この書面が届いた寺院から、自治体へ問い合わせが殺到したらしい。

納骨堂や墓地の運営に、自治体の許可は必要なのか?

許可は必要だ!

「宗教活動」だから許可など不要だと主張する僧侶は多いだろう

無知?無知なふり?

「墓地、埋葬等に関する法律」第2条
▪️ 納骨堂の定義
他人の委託をうけて、焼骨(ご遺骨)を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設。

▪️ 墓地(納骨堂)経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても、宗教法人又は公益法人等に限られる。
(厚労省指針)

また、お堂の一隅(かたすみ)での「一時的なご遺骨の預かり」をしている場合もある。
この場合も「反復・継続する場合」には許可が必要だ。

▪️「一時的」とは、墓地などに埋蔵するまでのあいだ。

▪️ 法律で言う「反復・継続」とは、繰り返し行う意思があれば、一度でも「反復・継続になる。

高松市の場合、既存の納骨堂や墓地に対して後から許可は出ない。

さらに、「本来の宗教活動」かどうかが問題になる。

香川県では、門徒(檀家)に限る場合は「本来の宗教活動」だが、門徒(檀家)に限らない場合は、宗教活動の範囲を超え「公益事業」になる。

事業の場合「寺院規則に規定(規則変更)」(都道府県知事の認証・登記)しなけらばならない。

※文化庁によると、「本来の宗教活動」か否かの判断は、都道府県に委ねられている。

門徒(檀家)に限る?

納骨施設のある寺院の場合、頼まれれば断らないだろう。
・他寺院の門徒(檀家)
・他の宗旨宗派など

僧侶として断るという選択肢はないし、断るべきではない。

だが、法令は遵守しなければならない。

令和2年 政府統計などによると、

■ 香川県には、約2,000 の宗教法人がある。
 ・許可を得た納骨堂 =  61(3%)

■ 高松市には、約510 の宗教法人がある。
 ・許可を得た納骨堂 =  30(6%)

私の知る限り、多くの寺院に納骨施設「納骨堂・納骨壇など」がある。

違法な納骨堂の経営が、常態化しているように感じる。

大善寺「納骨堂」をもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む