墓地/納骨堂「正しい運営」

ある寺院の住職が、一酸化炭素中毒で殺害されたとのニュースが流れた。
墓地運営に関するトラブルのようで、霊園開発/石材会社社長と役員が逮捕された!
報道によると、墓地を宗派不問にしたい霊園開発/石材会社と、檀家に限る墓地で運営をしたい住職との意見の対立があったようだ。
まず、
基本的な事だが、墓地(納骨堂)は宗教法人でなければ経営できない!
文化庁は、以前から「安易な事業」として、他人任せの霊園事業の「名義貸し」に対し警鐘を鳴らしている。
だが、
近年、コンサル・石材店・葬儀社・仏壇店などに「資金調達・開発・販売・管理」を委託するケースはよくある。
さて、
墓地の場合、利用を檀家に限れば宗教活動だが、檀家に限らなければ、宗教活動の範囲を越え「公益事業」になる。
この場合「寺院規則へ規定」しなければならない。
それには「都道府県の認証・法務局への登記」が必要だ!
本山「包括宗教法人」がある場合、その承認もいる。
「寺院規則への規定」なく宗派不問の墓地を運営すれば、単なる商売(収益事業)になり課税される。
安易な事業への取組みは宗教法人の姿勢が問われます。
文化庁「宗教法人運営のガイドブック」
宗教法人は住職(代表役員)の物ではない!
責任役員や総代の物でもない!
役員は、檀家を代表し法人を運営するが所有者ではない。
檀家は寺院の運営に関心を持ち、正しく運営されるよう監視するべきだ。