海洋散骨
近年、海洋散骨がメディアで取り上げられる。
まず、墓地や納骨堂からご遺骨を移動し散骨するには、市町村の許可が必要だ。
無許可は違法!
また、葬儀の後ご自宅で保管されているご遺骨を散骨する場合、まず、各市町村へご相談すべきだろう。
怪しい詐欺業者に騙されない為にも、慎重な行動が求められる。
さて、そもそも海洋散骨は合法なのか?
「墓地、埋葬等に関する法律」には明記されていない。
散骨事業については、
「散骨に関するガイドライン」がある。
散骨事業者に関する事項
(1) 法令等の遵守
令和2年度厚生労働科学特別研究事業「墓地埋葬をめぐる現状と課題の調査研究」研究報告書より
墓地、埋葬等に関する法律(昭和 23 年法
律第 48 号)、刑法(明治 40 年法律第 45 号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭
和 45 年法律第 137 号)、海上運送法(昭和 24 年法律第 187 号)、民法(明治 29 年法
律第 89 号)等の関係法令、地方公共団体の条例、ガイドライン等を遵守すること。
世間に海洋散骨という言葉が知られたのは、昭和の大スター石原裕次郎の死後だろう。
兄の石原慎太郎が希望したが認められず、一旦断念したが数年後許可が下りた。当時、石原慎太郎は衆議院議員であり、忖度したのか?圧力か?
ガイドラインでは、その形状を視認できないよう「ご遺骨を砕く」必要がある。
ご遺骨を砕き「粉骨」にして、海に「ばらまく」必要があるのか?
海は誰のものでもない。
